横浜市鶴見区・佐藤行政書士事務所に突撃取材

 言葉は知っていて意味もわかるが、詳細までは知らないランキングでトップ争いをしそうな「相続」や「遺言」。

 実はそれぞれに法律や制度があり、いざ当事者になると、何をどうすれば良いかわからない人がほとんどかもしれない。

 横浜市鶴見区鶴見中央にある佐藤行政書士事務所には、日夜、相続や遺言、それにかかわる成年後見制度などについての相談が集まるというが、実際7割を超える相談者が「初めてでよくわからない」と話すという。

潜入した佐藤行政書士事務所。実はマンションの一室が多い行政書士などの事務所ですが、しっかり中はきれいに整っていますので、怖がらずにどうぞ

相続・遺言から関係の深い「成年後見制度」もQ&Aで

 そこで当編集部では、「まちの法律家」と言われ、法律相談の入り口を担う行政書士のなかでも、「目指すのは、あなたの安心の笑顔」をモットーに、弁護士などとも連携しながら法律相談のワンストップサービスを提供する「佐藤行政書士事務所」の代表・佐藤浩史さんに話を聞いた。

目次

今回、遺言や相続についての素朴な疑問に快く答えてくれた佐藤行政書士事務所の佐藤浩史さん

■相続について

Q1、そもそも相続って、どんなときに発生して、誰が対象となり得るのでしょうか?

 相続は人が亡くなったときに開始されます。
 原則、「被相続人(亡くなった方)の配偶者や子ども等の家族関係にある人が対象者にですね。被相続人の父母、祖父母、兄弟姉妹も対象となり得ます。

Q2、では、相続できる対象はどんなものがあるのでしょうか?不動産や預貯金などが主かと思いますが、借金なども対象になるのでしょうか?

 そうですね、不動産、預貯金、証券、車、貴金属などがあります。借金やローン等の負債も相続の対象となります。

Q3、仮に配偶者や家族が亡くなったときでも、簡単に相続できるものではないのでしょうか?相続に必要な手続きや最初の相談先などについて教えてください。

 遺言書があれば遺言書の内容に従います。

 遺言書がなれば被相続人(亡くなった方)の法定相続人を確定しなければ相続手続を行うことはできません。

 そのため、まずは相続人の調査をします。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、いわゆる法定相続人を確定します。まれに隠し子が見つかったりしますので、自己申告ではなく戸籍謄本を必ず取得する必要があります。

 相続に関しては、まずは我々のような専門家に相談されたほう良いかと思います。専門家に相談されたほうが時間を節約することができます。専門家によっては無料相談を実施するところもあるので、おすすめです。

Q4、「相続」と聞くと、テレビドラマなどであるような家族間トラブルを想像してしまいますが、回避するために必要なことはありますか?

 最も有効なことは「遺言書の作成」です。

 遺言書を作成すると、俗に「争続」などと言われる、相続人による相続財産を巡る争いを未然に防ぐこともできます。

 また、遺産分割を円満に行うための対策にもなり、残された家族の負担を軽減することができます。

Q5、なるほど、やはり正式に遺言を残すことは有効なのですね。そのほかに、相続する側、相続させる側とも、例えば生前からできる準備はあるのでしょうか?

 財産目録の作成をし、財産がどれだけあるか把握しておくことはとても重要です。借金やローン等の負債も相続に含まれるので、忘れずに入れましょう。

 また、例えば不動産を売却し財産を分割しやすい状態にしておくこともおすすめします。

Q6、相続にも税金がかかると思いますが、相続税についてのアドバイスや相談にも乗ってもらえるのでしょうか?

 相続税に関する相談は、お近くの税務署・役所・税理士にご相談ください。

相談スペース

■遺言について

Q1、貴事務所では遺言作成の依頼が多いと聞きます。経験上、遺言を作るメリットはどんな部分にあると思いますか?

 一番は、遺された家族が相続で揉めることが減ることだと思います。

 その他のメリットとしては相続手続きでかかるご家族の負担を小さくすることもできるかと思います。

Q2、遺言はただ書けば良いというわけではないような気がします。その種類や性質、残し方など、適切な作り方はあるのでしょうか?どのようなケースで必要になるかも含めて教えてください。

 遺言は法的に大きな効力を持っています。遺言書には以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
 遺言者が本文を自書して作成する遺言書です。
 大半の遺言書はこの形式で、ペンやノート、印鑑があれば作成可能です。
 代筆やパソコンでの作成は無効となります。
 遺言者本人の判断で、貸し金庫若しく自宅に保管することになります。
 自筆証書遺言保管制度を活用すれば、法務局の遺言保管所に預けることができます。
②公正証書遺言
 公証人に作成してもらう遺言書です。
 費用はかかりますが、公証人が自宅や病院で出向いて作成できたり、文字が書けなくても作成ができます。
 原本は公証役場において厳重に保管されます。
③秘密証書遺言
 内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言です。
 内容は公開せず遺言書があるという事実のみ確実にすることが目的とされ、ほとんど利用
 されていません。

Q3、遺産分割のアドバイスなどもお願いできるのでしょうか?

 はい。ご相談ください。

Q4、遺言の預かりはしてもらえるのでしょうか?

 はい、できます。
 遺言の作成段階のご相談から作成、そのまま遺言執行者に選任されれば預かることができます。

相談スペース2

■成年後見制度について

Q1、成年後見制度とはなんですか?

 認知症や知的障害や精神疾患により、自己判断能力が低下した人の財産を保護するための制度です。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

Q2、どんなときに必要となりますか?

 独居生活が難しくなり預貯金を自ら管理することが難しくなったときや施設入所をしたいとき、相続発生時に相続人の中に認知症の人がいた場合に必要になります。

Q3、この制度について、行政書士事務所ではどんな部分を対応してくれるのでしょうか?

 成年後見人となって本人をサポートすることができます。

 また、任意後見契約を締結したい場合、任意後見契約の原案の作成や公証役場との交渉も対応することができます。

Q4、成年後見制度のメリットを教えてください。

 法定後見の場合、本人が行った不利益な契約などを取り消すことができます。

 例えば訪問販売で不要な健康食品を大量に買ってしまった場合や、リフォーム詐欺の契約をしてしまった場合その契約を取り消すことができます。

 また、親族などの使い込みを防ぐことができます。例えば同居をしている親族が母の年金や預貯金を使い込んでいる場合などは、成年後見人がつくことでその使い込みを阻止できます。

対応が柔らかな印象の佐藤さん

■補助金・助成金について

 最後に、少し毛色が異なるが、新型コロナ以降、企業などから相談が増えているという補助金関係について取材。

 「申請のプロ」とも言える行政書士事務所には、新たな補助金・助成金制度の情報も入りやすいようで、企業や個人事業主がリピートしているケースも多いという。

Q1、企業でも活用可能な補助金や助成金についても相談できると聞きました。業種や業態に問わず、使えるものが多いものなのでしょうか?

 補助金とは、企業や個人事業主などがその事業を行っている期間中に支払った経費の中から、特定のものについて事業終了後に補助されるお金です。

 補助金を受け取るためには申請が必要で、事業終了後の確定検査を受けてはじめて補助されます。
 補助金は要件を満たしていれば必ず受けられるわけではなく、申請の内容の審査で評価が高い順に補助されるという形になります。

 助成金も補助金と同じく、企業や個人事業主などの事業にかかった経費の一部として補助されるお金のことを指します。こちらも補助金と同様に事業終了後の確定検査を終え、認められたら受け取れます。

 助成金は要件を満たして適切に申請をすればほとんどの場合受け取ることができるため、補助金に比べてより受け取りやすいメリットがあります。

Q2、なるほど、それぞれ少しずつ違うのですね。最近よくある補助金制度や人気のものを教えてください。

 最近よくある人気の補助金としては、①事業再構築補助金②小規模自事業者持続化補助金がありますね。

 ①事業再構築補助金は、昨今の社会・経済情勢の激変によって、売上や利益が下がった「中小企業・個人事業主」を対象として、新規事業へ最大1.5億円の補助金が出る制度です。

 ②小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が販路開拓や生産性向上等に取り組む費用の一部を最大で200万円を補助する制度です。

Q3、知らないと損をしそうなものもありそうですが、補助金などは年度で新しいものが出たりするのでしょうか?

 補助金は申請期限があり、公表されてから申請期限が短いのが特徴です。

 そのため利用したい補助金を見つけても申請期限が過ぎてしまったといったことがあります。

 年度で新しいものが出たりしますが、補助金によって募集期間や回数が異なりますので、常にアンテナを張る必要がありますね。

Q4、補助金関係は申請から報告まで、手続きが面倒なイメージがあります。貴事務所では、どこまで対応して頂けるのでしょうか?

 お客様の求める申請内容をしっかりと確認した上で、申請書の作成から提出まで対応いたします。

色々と参考になりました。どうもありがとうございます。

一件ずつ丁寧に、真摯な対応を心がけているという相談の様子

取材のまとめ〜無料相談を実施中らしい〜

 相続や遺言などにまだ直面したことのない人間の質問にも、しっかり答えてくれた佐藤行政書士事務所の佐藤さん。

 現在、毎月第3水曜日に、月に1度の無料相談会を実施中とのこと。

 生前に準備しておくことで、残される大事な家族たちにとっても良いことが多いと思える内容ばかり。

 合同事務所のため、行政書士の業務範囲外でも、提携している弁護士等に相談できるメリットもあり。

 相続、遺言、成年後見制度はワンセットで、さらに企業や個人事業主は、補助金・助成金についても佐藤行政書士事務所へ相談を。

■佐藤行政書士事務所

住所:横浜市鶴見区鶴見中央4-5-9-204号

電話:045-716-9500

FAX:045-504-1708

主な業務内容:相続・遺言・離婚・補助金・会社設立・建設業許可・風俗営業許可・契約書作成・酒類販売業免許・産業廃棄物収集運搬業免許・成年後見

問い合わせ:公式ホームページ⇒こちら※相談ネット予約可能


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